トップ > 各地の裁判所 > 富山地方裁判所/富山家庭裁判所/富山県内の簡易裁判所 > 富山地方・家庭裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について(5月8日追記)
(令和2年4月20日現在)
政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域が4月16日に拡大されたこと及び富山県知事からの外出自粛要請等を踏まえ,富山地方裁判所(管内支部を含む。),富山家庭裁判所(管内支部を含む。)及び管内簡易裁判所において,4月21日(火)から5月6日(水)までの間に実施される予定であった期日については以下のとおり取り扱われます。
(※5月8日追記 5月15日まで引き続き同様に取り扱われます。なお,5月18日以降については追ってお知らせします。)
<民事事件(調停事件を含む。)・行政事件>
原則,次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(室・係)から連絡があります。ご不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
・ 民事保全事件
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
<刑事事件>
刑事事件については,上記の期間に指定されていた公判期日のうち一部について期日が変更されます。傍聴券交付については,ホームページの傍聴券交付情報をご覧ください。保釈など緊急性の高い業務は,通常どおり行っています。
<簡易裁判所>
- 簡易裁判所の窓口における民事事件手続案内については,当面,原則として,行わない取り扱いとしています。手続の概要や申立書式は,できる限り,ホームページでご確認いただきますようお願いします。保全の申立て等,急を要する事情のあるものについては,事前に電話でご相談ください。
<家事事件>
- 家事事件に関し,調停事件,審判事件等期日が指定されている事件については,児童福祉法上の一時保護事件及び審判前の保全事件等急を要する事件を除き,指定期日が取り消されます。
人事訴訟事件についても,期日指定がされている事件については,指定期日が取り消されます。
新たな期日については,指定され次第,担当係から連絡があります。
家事事件手続案内については,当面,原則として,行わない取り扱いとしています。
審判前の保全の申立て等に関するものなど,急を要する事情がある場合には,ご相談ください。
ご不明な点があれば,担当係にお問い合わせください。
<少年事件>
- 少年事件については,原則として審判期日は取り消されますが,観護措置がとられている事件のほか,特に急を要する事件については,審判期日を開く場合があります。
ご不明な点があれば,担当係にお問い合わせください。
- 裁判所に提出される文書(郵送により提出された文書を含む。)の受付業務は行います。