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  • 事件記録及び事件書類並びに少年調査記録の特別保存の要望について
     
    1 事件記録及び事件書類並びに少年調査記録の特別保存について
    裁判所の事件記録及び事件書類並びに少年調査記録(以下,併せて「記録等」といいます。)については,保存期間が満了した場合には廃棄する旨定められています(事件記録等保存規程第8条第1項及び少年調査記録規程第7条第1項)が,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当たる場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨定められています(事件記録等保存規程第9条第1項,第2項及び少年調査記録規程第8条第1項,第2項)。
     
    「1項特別保存」とは,記録もしくは事件書類又は少年調査記録につき,「特別の事由により保存の必要があるものは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第1項及び少年調査記録規程第8条第1項)と定められているもので,当該事件に関係する特別の事由により,同事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて,特別保存とされるものです。
     
    これに対して,「2項特別保存」とは,記録もしくは事件書類又は少年調査記録につき,「史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第2項及び少年調査記録規程第8条第2項)と定められているもので,史料又は参考資料となるべき記録等が特別保存とされるものですが,この特別保存についても,一般の方々からの要望を受けることとしています。
     
    2 要望の申出対象事件
    特別保存の要望の申出対象は,津地方裁判所(津地方裁判所管内の支部及び簡易裁判所を含みます。)及び津家庭裁判所(津家庭裁判所管内の支部・出張所を含みます。)に係属していた(いる)事件のうち,津地方裁判所及び津家庭裁判所が記録等を保存する事件となります。
     
    3 1項特別保存の要望の申出について
    1項特別保存は,例えば,特別保存を求める事件についての再審事件が現に係属しているといった,当該事件に関係する特別の事由により保存期間満了後も保存に付すよう要望の申出があった場合に,これを受けて,裁判所が1項特別保存に付すかどうかを決定します。
     
    (1) 1項特別保存に付すべき事件の例
      (事件記録及び事件書類)
      ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
      イ 再審,和解無効確認又は少年保護処分取消等の事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件
      ウ その他の関連する事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件
      (少年調査記録)
      ア 少年保護事件記録が事件記録等保存規程第9条第1項に規定する特別保存に付された事件
      イ 14歳未満の少年の事件で,当該少年が20歳に達する前に調査記録の保存期間が満了するもの
      ウ 他の少年の事件の調査のために調査記録が必要な事件
     
    (2) 要望の申出の受付期間
    事務手続の都合上,要望の申出は,要望の申出をしようとする事件の保存期間が満了する日が属する年の9月末日までに行っていただきますようお願いします。ただし,令和2年に保存期間が満了する事件及び令和元年以前に保存期間が満了した事件については,令和2年10月31日までとさせていただきます。
     
    (3) 要望の申出方法
       1項特別保存の要望の申出は,1項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
    要望の申出をする事件の記載は,その事件が係属していた裁判所及び事件番号(年度,符号,番号)を記載してください。
      (津地方裁判所及びその管内の簡易裁判所並びに津家庭裁判所以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)
    事件番号が不明な場合は,事件に関する情報欄に,判決や審判があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので,ご注意ください。
    津地方裁判所本庁が保存する記録等についての1項特別保存要望書は,民事事件については下記1の津地方裁判所民事訟廷記録係宛てに,刑事事件については下記2の津地方裁判所刑事訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
    津家庭裁判所本庁が保存する記録等についての1項特別保存要望書は,下記3の津家庭裁判所訟廷記録係宛てに,上記と同様の方法で提出してください。
    なお,津地方裁判所又は津家庭裁判所管内の支部・出張所,簡易裁判所が保存する記録等については,当該支部等に要望書を提出してください。
                                                             記
        1 津地方裁判所民事訟廷記録係
            (郵便番号 514-8526)
            三重県津市中央3番1号
            FAX 059-229-1226
        2 津地方裁判所刑事訟廷記録係
            (郵便番号 514-8526)
            三重県津市中央3番1号
            FAX 059-224-9910
               3 津家庭裁判所訟廷記録係
            (郵便番号 514-8526)
            三重県津市中央3番1号
            FAX 059-229-6346
              
     
    4 2項特別保存の要望の申出について
    2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき記録等について,保存期間満了後も特別に保存をするものです。
    裁判所が,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,2項特別保存に付すものもありますが,要望の申出があった場合に,これを受けて,2項特別保存に付すことを決定するものもあります。
     
    (1) 2項特別保存に付すべき事件の例
     (事件記録及び事件書類)
    ア 重要な憲法判断が示された事件
    イ 法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
    ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
    エ 世相を反映した事件で史料的価値の高い事件
    オ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件
    カ 調査研究の重要な参考資料になる事件
      (少年調査記録)
      ア 少年保護事件記録が事件記録等保存規程第9条第2項に規定する特別保存に付された事件
      イ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件
      ウ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
      エ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件
      オ 少年非行に関する調査研究の重要な参考資料になる事件
     
    (2) 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件
    以下の事件は,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,裁判所において,2項特別保存に付します。
    ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された事件
    イ 当該事件を担当した部から「重要な憲法判断が示された」,「法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された」,「訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された」ものに該当するとして申出があった事件
    ウ 主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件
     
    (3) 要望の申出の受付期間
    (前記3の(2)と同じ)
     
    (4) 要望の申出方法
       2項特別保存の要望の申出は,2項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
    ア 要望の申出をする事件の特定
        事件番号が判明している場合には,その事件が係属していた裁判所と事件番号(年度,符号,番号)を記載してください。
       (津地方裁判所及びその管内の簡易裁判所並びに津家庭裁判所以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)
    事件番号が判明していない場合には,事件に関する情報欄に,次の記載例のように判決や審判があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載して事件を特定してください。
    なお,家裁の事件は非公開のものが多く,事件関係者以外の方が新聞報道等に基づいて要望されるような場合には,当事者名すら不明な場合もあるかと思いますが,その場合には,少なくとも審判等があった日付及び事件の概要等の情報を記載し,できる限り事件を特定してください。裁判所において特別保存の対象となる事件の特定ができない場合は,要望として受け付けることができませんので,ご注意ください。
       (記載例)
       (ア) ○年○月○日に判決があった,原告○○,被告○○の損害賠償事件
       (イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被害に関する)損害賠償事件
    イ 要望の理由
        2項特別保存の要望の申出のあった事件については,保存記録等選定委員会が,要望の理由などを検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申し,津地方・家庭裁判所において,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどうかを決定します。
    要望の申出をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを検討できるよう,(1)を参考に,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,特別保存の理由を記載してください。
    ウ 要望の申出先等
         2項特別保存の要望書は,民事事件については下記1の津地方裁判所民事訟廷記録係宛てに,刑事事件については下記2の津地方裁判所刑事訟廷記録係宛てに,家事事件又は少年事件については下記3の津家庭裁判所訟廷記録係宛てに,持参,郵送又はファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
    なお,津地・家庭裁判所管内の支部・出張所又は簡易裁判所が保存している記録等についても,民事事件については下記1の津地方裁判所民事訟廷記録係宛てに,刑事事件については下記2の津地方裁判所刑事訟廷記録係宛てに,家事事件又は少年事件については下記3の津家庭裁判所訟廷記録係宛てに2項特別保存要望書を提出してください。
                                                                   記
         1 津地方裁判所民事訟廷記録係
             (郵便番号 514-8526)
             三重県津市中央3番1号
             FAX 059-229-1226
         2 津地方裁判所刑事訟廷記録係
             (郵便番号 514-8526)
             三重県津市中央3番1号
             FAX 059-224-9910
    3 津家庭裁判所訟廷記録係
             (郵便番号 514-8526)
             三重県津市中央3番1号
             FAX 059-229-6346
     
    5 要望に関する照会
    要望の結果など特別保存に関する照会については,民事事件については下記1の津地方裁判所民事訟廷記録係に,刑事事件については下記2の津地方裁判所刑事訟廷記録係に,家事事件又は少年事件については下記3の津家庭裁判所訟廷記録係にお問い合わせください。

         1 津地方裁判所民事訟廷記録係
             電 話 059-226-4744
             FAX 059-229-1226
         2 津地方裁判所刑事訟廷記録係
             電 話 059-226-4865
             FAX 059-224-9910
    3 津家庭裁判所訟廷記録係
             電 話 059-226-4711
             FAX 059-229-6346
     
     
        ・ 1項特別保存要望書(PDF:104KB)
        ・ 2項特別保存要望書(PDF:106KB)
     
  1. 津地方・家庭裁判所について
    1. 津地方・家庭裁判所の紹介
    2. 津地方裁判所・津家庭裁判所長
    3. 管内の裁判所の所在地
      1. 津地方裁判所津家庭裁判所津簡易裁判所
      2. 津地方裁判所 松阪支部津家庭裁判所 松阪支部松阪簡易裁判所
      3. 津地方裁判所 伊賀支部津家庭裁判所 伊賀支部伊賀簡易裁判所
      4. 津地方裁判所 四日市支部津家庭裁判所 四日市支部四日市簡易裁判所
      5. 津地方裁判所 伊勢支部津家庭裁判所 伊勢支部伊勢簡易裁判所
      6. 津地方裁判所 熊野支部津家庭裁判所 熊野支部熊野簡易裁判所
      7. 鈴鹿簡易裁判所
      8. 桑名簡易裁判所
      9. 津家庭裁判所 尾鷲出張所尾鷲簡易裁判所
    4. 委員会
      1. 設置の趣旨,委員の構成等(津地方裁判所)
      2. 設置の趣旨,委員の構成等(津家庭裁判所)
    5. 広報活動
      1. 裁判員制度「出前講義」のご案内
      2. 高等学校への「裁判官出張講義」のご案内
      3. ビデオ貸出のご案内
      4. 三重県内の裁判所所在地を巡るご当地クイズ
      5. 調停制度100周年について
      6. 憲法週間行事「ウェブ見学会」について
      7. 夏休みこども企画《ようこそ!裁判所へ》
      8. 調停制度100周年記念行事の開催結果について
    6. お知らせ
      1. 所持品検査等の実施について
      2. セミナー・クルーズ等のお知らせ
    7. 司法行政文書の管理
      1. ファイル管理簿
      2. 標準文書保存期間基準(保存期間表)
    8. 津地家裁管内のバリアフリー情報
    9. 事件記録及び事件書類並びに少年調査記録の特別保存の要望について