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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(オ)1365

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成18年3月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第219号989頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成15(ネ)468

原審裁判年月日

 平成16年5月27日

判示事項

 1 旭川市介護保険条例(平成12年旭川市条例第27号。平成15年旭川市条例第20号による改正前のもの)が介護保険の第1号被保険者のうち一定の低所得者について一律に保険料を賦課しないものとする旨の規定又は保険料を全額免除する旨の規定を設けていないことと憲法14条,25条
2 介護保険法135条の規定による介護保険の第1号被保険者の保険料についての特別徴収の制度と憲法14条,25条

裁判要旨

 1 旭川市介護保険条例(平成12年旭川市条例第27号。平成15年旭川市条例第20号による改正前のもの)が,介護保険の第1号被保険者のうち,生活保護法6条2項に規定する要保護者で地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの)295条により市町村民税が非課税とされる者について,一律に保険料を賦課しないものとする旨の規定又は保険料を全額免除する旨の規定を設けていないことは,憲法14条,25条に違反しない。
2 介護保険法135条の規定による介護保険の第1号被保険者の保険料についての特別徴収の制度は,憲法14条,25条に違反しない。

参照法条

 (1,2につき)憲法14条,憲法25条,介護保険法129条 (1につき)介護保険法142条,生活保護法6条2項,地方税法(平成16年法律第17号による改正前のもの)295条1項,旭川市介護保険条例(平成12年旭川市条例第27号)12条1項,旭川市介護保険条例(平成12年旭川市条例第27号)13条1項 (2につき)介護保険法131条,介護保険法134条1項,介護保険法135条,介護保険法施行令41条

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