裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(行ツ)35

事件名

 給水条例無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成18年7月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻6号2369頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行コ)4

原審裁判年月日

 平成14年10月22日

判示事項

 1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
2 普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項
3 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金額に改定した部分が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例

裁判要旨

 1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は,同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって,限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2 普通地方公共団体の住民ではないが,その区域内に事務所,事業所,家屋敷等を有し,当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について,当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,地方自治法244条3項に違反する。
3 普通地方公共団体が営む水道事業の水道料金を定めた条例の改正により,当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金額とすることなどを内容とする水道料金の増額改定が行われた場合において,上記の別荘に係る給水契約者の基本料金が,当該給水に要する個別原価に基づいて定められたものではなく,給水契約者の水道使用量に大きな格差があるにもかかわらず,別荘以外の給水契約者(ホテル等の大規模施設に係る給水契約者を含む。)の1件当たりの年間水道料金の平均額と別荘に係る給水契約者の1件当たりの年間水道料金の負担額がほぼ同一水準になるようにするとの考え方に基づいて定められたものであることなど判示の事情の下では,上記の水道料金の改定をした条例のうち別荘に係る給水契約者の基本料金を改定した部分は,地方自治法244条3項に違反するものとして無効である。
(2につき補足意見がある。)

参照法条

 (1,3につき)高根町簡易水道事業給水条例一部改正条例(平成10年高根町条例第24号)5項,高根町簡易水道事業給水条例(昭和63年高根町条例第8号。平成10年高根町条例第24号による改正後のもの)21条,別表第1

全文