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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)2053

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成19年5月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第224号449頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ネ)173

原審裁判年月日

 平成18年8月30日

判示事項

 夜間高速道路において自動車を運転中に自損事故を起こし車外に避難した運転者が後続車にれき過されて死亡したことが自家用自動車保険契約普通保険約款の搭乗者傷害条項における死亡保険金の支払事由に該当するとされた事例

裁判要旨

 自家用自動車保険契約普通保険約款の搭乗者傷害条項に,「被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中の者が,被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡したこと」が死亡保険金の支払事由であると定められている場合において,被保険自動車の運転者が,夜間,高速道路において自損事故を起こし,これにより走行不能となった上記自動車から降りて路肩付近に避難したが,その直後に後続車にれき過されて死亡したことは,(1)当該運転者が後続車の衝突等により身体の損傷を受けかねない切迫した危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に置かれたこと,(2)その避難行動は避難経路も含めて上記危険にさらされた者の行動として自然なものであったこと,(3)上記れき過が上記自損事故と時間的にも場所的にも近接して生じていることなど判示の事情の下では,上記自損事故と上記れき過による死亡との間に相当因果関係が認められ,上記条項における死亡保険金の支払事由に該当する。

参照法条

 民法91条,商法第2編第10章 保険

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