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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)1074

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成20年1月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第62巻1号128頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)404

原審裁判年月日

 平成18年3月2日

判示事項

 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間

裁判要旨

 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,民法167条1項により10年と解すべきである。

参照法条

 民法167条1項,商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項,会社法430条

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