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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)1994

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成20年2月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第62巻2号534頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ネ)226

原審裁判年月日

 平成18年6月2日

判示事項

 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と市町村長が老人保健法(平成17年法律第77号による改正前のもの)41条1項により取得し行使する上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合に,被害者は市町村長に優先して損害賠償額の支払を受けられるか

裁判要旨

 交通事故の被害者が,老人保健法(平成17年法律第77号による改正前のもの。以下同じ。)25条1項に基づく医療の給付を受けてもなおてん補されない損害について自賠法16条1項に基づく請求権を行使する場合は,他方で,医療の給付を行った市町村長が,老人保健法41条1項により取得した上記請求権を行使し,被害者の上記請求権の額と市町村長が取得した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超えるときであっても,被害者は市町村長に優先して自動車損害賠償責任保険の保険会社から上記保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる。

参照法条

 自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項,老人保健法(平成17年法律第77号による改正前のもの)25条1項,老人保健法(平成17年法律第77号による改正前のもの)41条1項

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