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判示事項
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為と憲法13条
裁判要旨
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していないとしても,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
参照法条
憲法13条,住民基本台帳法6条1項,住民基本台帳法7条1号,住民基本台帳法7条2号,住民基本台帳法7条3号,住民基本台帳法7条7号,住民基本台帳法7条13号,住民基本台帳法30条の2第1項,住民基本台帳法30条の2第2項,住民基本台帳法30条の5第1項,住民基本台帳法30条の6,住民基本台帳法30条の7,住民基本台帳法30条の8,住民基本台帳法30条の10,住民基本台帳法30条の11,住民基本台帳法30条の44,住民基本台帳法施行令30条の5,住民基本台帳法施行規則1条,住民基本台帳法施行規則14条1項