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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(行ヒ)177

事件名

 法人税額決定処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成20年9月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第228号617頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成17(行コ)31

原審裁判年月日

 平成18年3月7日

判示事項

 宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が法人税法2条13号所定の収益事業に当たるとされた事例

裁判要旨

 宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀,供養等を行う事業が,請負業,倉庫業及び物品販売業並びにその性質上これらに付随して行われる行為の形態を有する場合において,(1)上記事業においては,依頼者は,パンフレット及びホームページに掲載された料金表等により定められた金額を当該宗教法人に支払っているものであり,これに伴う金員の移転は,当該宗教法人の提供する役務等の対価の支払として行われる性質のものとみるのが相当であること,(2)上記事業は,その目的,内容,料金の定め方,周知方法等の諸点において,宗教法人以外の法人が一般的に行う同種の事業と基本的に異なるものではなく,これらの事業と競合するものであることなど判示の事情の下では,当該宗教法人がペットの供養をするために宗教上の儀式の形式により葬祭を執り行っていることを考慮しても,当該宗教法人の前記事業は,法人税法施行令(平成12年政令第416号による改正前のもの)5条1項1号,法人税法施行令5条1項9号及び法人税法施行令(平成14年政令第104号による改正前のもの)5条1項10号に規定する事業に該当し,法人税法2条13号所定の収益事業に当たる。

参照法条

 法人税法2条13号,法人税法施行令(平成12年政令第416号による改正前のもの)5条1項1号,法人税法施行令5条1項9号,法人税法施行令(平成14年政令第104号による改正前のもの)5条1項10号

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