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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(行ヒ)137

事件名

 住民票転居届不受理処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年10月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第229号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成18(行コ)10

原審裁判年月日

 平成19年1月23日

判示事項

 都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。

参照法条

 住民基本台帳法4条,住民基本台帳法23条,地方自治法10条1項,民法22条,都市公園法6条1項

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