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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(あ)1580

事件名

 住居侵入,強盗致傷被告事件

裁判年月日

 平成21年6月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻5号475頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成19(う)760

原審裁判年月日

 平成19年7月19日

判示事項

 共犯者が住居に侵入した後強盗に着手する前に現場から離脱した場合において共謀関係の解消が否定された事例

裁判要旨

 共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀した被告人が,共犯者の一部が住居に侵入した後強盗に着手する前に,見張り役の共犯者において住居内に侵入していた共犯者に電話で「犯行をやめた方がよい,先に帰る」などと一方的に伝えただけで,被告人において格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく,待機していた現場から上記見張り役らと共に離脱したなどの本件事実関係の下では,当初の共謀関係が解消したとはいえない。

参照法条

 刑法60条,刑法130条前段,刑法236条1項

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