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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(受)1163

事件名

 産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件

裁判年月日

 平成21年7月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第231号273頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ネ)547

原審裁判年月日

 平成19年3月22日

判示事項

 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,廃棄物処理法の趣旨に反するか。

裁判要旨

 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。

参照法条

 民法91条,民法第3編第2章 契約,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条の2第3項,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律9条3項,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第3項,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の2の5第3項

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