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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)6

事件名

 解雇無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成21年10月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第63巻8号1799頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ネ)4593

原審裁判年月日

 平成19年10月4日

判示事項

 米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され,解雇された者が,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき,同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され,解雇された者が,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟について,同事務所には我が国の厚生年金保険等が適用され,その業務内容は同州港湾施設の宣伝等であり,財政上の理由による同事務所の閉鎖が解雇理由とされていたなど判示の事実関係の下では,同人の解雇は私法的ないし業務管理的な行為に当たるところ,これを肯定しながら,上記訴訟が復職を主題とするものであるなど同州の主権的権能を侵害するおそれのある特段の事情があるから同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

 民訴法第1編第2章 裁判所,国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約11条,外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律9条

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