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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(し)443

事件名

 保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 平成21年12月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻11号2907頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成21(く)461

原審裁判年月日

 平成21年9月18日

判示事項

 保釈された者につき,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後に保釈保証金を没取することができるか

裁判要旨

 保釈された者について,禁錮以上の実刑判決が確定した後逃亡したなど刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる。

参照法条

 刑訴法96条3項,刑訴規則91条1項2号

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