裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(あ)806

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 平成13年7月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第55巻5号371頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成9(う)1133

原審裁判年月日

 平成10年6月3日

判示事項

 請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期より前に受領した場合と刑法246条1項の詐欺罪の成否

裁判要旨

 請負人が受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領したとしてその代金全額について刑法246条1項の詐欺罪が成立するには,欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間,支払時期を早めたものであることを要する。

参照法条

 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項

全文