裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成10(あ)806
- 事件名
詐欺被告事件
- 裁判年月日
平成13年7月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻5号371頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成9(う)1133
- 原審裁判年月日
平成10年6月3日
- 判示事項
請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期より前に受領した場合と刑法246条1項の詐欺罪の成否
- 裁判要旨
請負人が受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領したとしてその代金全額について刑法246条1項の詐欺罪が成立するには,欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間,支払時期を早めたものであることを要する。
- 参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項
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