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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(あ)1154

事件名

 現住建造物等放火、詐欺未遂

裁判年月日

 平成9年10月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第51巻9号755頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成8年10月1日

判示事項

 競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき放火前に右従業員を旅行に連れ出していても刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)一〇八条にいう「現ニ人ノ居住ニ使用」する建造物に当たるとされた事例

裁判要旨

 競売手続の妨害目的で自己の経営する会社の従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき放火を実行する前に右従業員らを旅行に連れ出していても、同家屋に日常生活上必要な設備、備品があり、従業員らが犯行前の約一箇月半の間に十数回交替で宿泊し、旅行から帰れば再び交替で宿泊するものと認識していたなど判示の事実関係の下においては、右家屋は、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)一〇八条にいう「現ニ人ノ居住ニ使用」する建造物に当たる。

参照法条

 刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)108条

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