裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和55(あ)1081
- 事件名
窃盗、道路交通法違反
- 裁判年月日
昭和55年10月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第34巻5号357頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和55年6月3日
- 判示事項
窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思があるとされた事例
- 裁判要旨
他人所有の普通乗用自動車を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、駐車場から所有者に無断で乗り出し、その後約四時間余りの間乗り廻していたなどの事情があるときは、たとえ、使用後に元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、右自動車に対する不正領得の意思があつたということができる。
- 参照法条
刑法235条
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