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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(あ)246

事件名

 収賄、贈賄

裁判年月日

 昭和59年5月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第38巻7号2682頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和56年12月21日

判示事項

 大学設置審議会委員の職務に密接な関係のある行為にあたるとされた事例

裁判要旨

 大学設置審議会及びその歯学専門委員会の委員である被告人が、歯科大学設置の認可申請をしていた関係者らに対し、教員予定者の適否を右委員会の審査基準に従つて予め判定してやり、あるいは同委員会の中間的審査結果をその正式通知前に知らせた行為は、右審議会及び委員会の委員としての職務に密接な関係のある行為として収賄罪にいわゆる職務行為にあたる。

参照法条

 刑法197条

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