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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(あ)1090

事件名

 大分県屋外広告物条例違反

裁判年月日

 昭和62年3月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第41巻2号15頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和59年7月17日

判示事項

 大分県屋外広告物条例三三条一号、四条一項三号を適用しても憲法二一条一項に違反しないとされた事例

裁判要旨

 大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。

参照法条

 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例71号)4条1項3号,大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例71号)33条1号,憲法21条1項

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