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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(あ)567

事件名

 宅地建物取引業法違反

裁判年月日

 昭和60年3月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第39巻2号67頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和59年3月28日

判示事項

 宅地建物取引業法四九条にいう「帳簿」の意義

裁判要旨

 宅地建物取引業法四九条にいう「帳簿」とは、本人の意思並びにその形式、記載内容及び保管状況から判断して、宅地建物取引業者がその業務に関し同条所定の事項を記載することを予定して備え付けたと認められる帳簿をいう。

参照法条

 宅地建物取引業法49条,宅地建物取引業法83条1項

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