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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(あ)826

事件名

 強盗致死、有印私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

 平成元年7月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第43巻7号581頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和60年5月27日

判示事項

 被疑者に対する長時間の取調べが任意捜査として許容される限度を逸脱したものとまではいえないとされた事例(反対意見がある)

裁判要旨

 午後一一時過ぎに任意同行の上翌日午後九時二五分ころまで続けられた被疑者に対する取調べは、特段の事情のない限り、容易に是認できないが、取調べが本人の積極的な承諾を得て参考人からの事情聴取として開始されていること、一応の自白があつた後も取調べが続けられたのは重大事犯の枢要部分に関する供述に虚偽が含まれていると判断されたためであること、その間本人が帰宅や休息の申出をした形跡はないことなどの特殊な事情のある本件においては、任意捜査として許容される限度を逸脱したものとまではいえない。

参照法条

 刑訴法197条1項,刑訴法198条1項

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