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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(あ)916

事件名

 覚せい剤取締法違反

裁判年月日

 昭和63年10月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第42巻8号1100頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和61年6月25日

判示事項

 覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例

裁判要旨

 覚せい剤使用罪の当初の訴因と変更後の訴因との間において、使用時間、場所、方法に多少の差異があるとしても、いずれも被告人の提出した尿中から検出された覚せい剤の使用行為に関するものであつて、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められる場合には、右両訴因は、公訴事実の同一性を失わない。

参照法条

 刑訴法256条,刑訴法312条,覚せい剤取締法19条

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