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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(あ)247

事件名

 犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日

 平成元年5月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第43巻5号405頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和63年1月28日

判示事項

 逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避教唆罪の成否

裁判要旨

 犯人が逮捕勾留された後であつても、他の者を教唆して身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為は、犯人隠避教唆罪を構成する。

参照法条

 刑法61条1項,刑法103条

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