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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)3136

事件名

 横領

裁判年月日

 昭和33年5月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻7号1293頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年11月14日

判示事項

 刑法第二七条により刑の言渡の効力を失つた前科を量刑資料に参酌することの適否

裁判要旨

 執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたいという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することは違法でない

参照法条

 刑法27条,刑訴法381条

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