裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(あ)1192
- 事件名
重過失致死
- 裁判年月日
昭和43年11月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第22巻12号1352頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年4月17日
- 判示事項
訴因の変更を促しまたはこれを命じないことが審理不尽になるとされた事例
- 裁判要旨
裁判所は、原則として、自らすすんで検察官に対し、訴因変更手続を促しまたはこれを命ずる義務はないが、本件のように、証拠上、起訴状に記載された殺人の訴因については無罪とするほかなくても、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合には、例外的に、訴因変更を促しまたはこれを命ずる義務があり、これをしないで殺人の訴因につきただちに無罪の判決をするのは、審理不尽の違法があるものというべきである。
- 参照法条
刑訴法312条,刑訴法397条1項,刑訴法379条,刑法199条,刑法211条
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