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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)1651

事件名

 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反

裁判年月日

 昭和44年6月18日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻7号950頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年7月17日

判示事項

 一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用
二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否

裁判要旨

 一 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用がある。
二 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。

参照法条

 刑法45条,刑法54条1項,刑法158条,刑法155条,道路交通法95条

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