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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)2736

事件名

 北海道海面漁業調整規則違反

裁判年月日

 昭和46年4月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻3号451頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年11月6日

判示事項

 一 北海道海面漁業調整規則三六条が適用される漁業の範囲
二 北海道海面漁業調整規則五五条の趣旨
三 国後島ノツテツト崎西方約三海里付近の地域において日本国民が北海道海面漁業調整規則三六条に掲げる漁業を営むことと同規則三六条五五条の適用

裁判要旨

 一 北海道海面漁業調整規則三六条は、北海道地先海面であつて、漁業法、水産資源保護法および北海道漁業調整規則の目的である水産資源の保護培養および維持ならびに漁業秩序の確立のための漁業取締りその他漁業調整を必要とする範囲の、わが国領海における漁業および公海における日本国民の漁業のほか、これらのわが国領海および公海と連接して一体をなす外国の領海における日本国民の漁業にも適用される。
二 北海道海面漁業調整規則五五条は、わが国領海における同規則三六条違反の行為のほか、公海およびこれらと連接して一体をなす外国の領海において日本国民がした同規則三六条違反の行為(国外犯)をも処罰する旨を定めたものである。
三 北海道海面漁業調整規則三六条により日本国民が国後島ノツテト崎西方約三海里付近の海域において同条に掲げる漁業を営むことは禁止され、これに違反した者は、同規則五五条による処罰を免れない。

参照法条

 漁業法65条1項,水産資源保護法4条1項,北海道海面漁業調整規則前文,北海道海面漁業調整規則1条,北海道海面漁業調整規則36条,北海道海面漁業調整規則55条

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