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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(あ)1051

事件名

 強姦致傷

裁判年月日

 昭和46年9月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻6号769頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和46年3月25日

判示事項

 強姦と被害者の負傷との間に因果関係が認められた事例

裁判要旨

 被害者の傷害が、共犯者の一名によつて強姦された後、さらに他の共犯者らによって強姦されることの危険を感じた被害者が、詐言を用いてその場をのがれ、暗夜人里離れた地理不案内な田舎道を数百米逃走し救助を求めるに際し、転倒などして受けたものである場合には、右傷害は強姦によって生じたものというを妨げない。

参照法条

 刑法181条

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