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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(あ)1277

事件名

 不正競争防止法違反

裁判年月日

 昭和53年3月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第32巻2号316頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和50年4月28日

判示事項

 不正競争防止法五条一号違反の罪を構成するとされた事例

裁判要旨

 級別の審査・認定を受けなかつたため酒税法上清酒二級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであつても、不正競争防止法五条一号違反の罪を構成する。

参照法条

 不正競争防止法5条1号,酒税法5条,酒税法施行令11条

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