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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(れ)1770

事件名

 住居侵入、強姦致死

裁判年月日

 昭和32年7月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻7号1882頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年6月2日

判示事項

 一 警察官による自白の強要とその後になされた検事および予審判事に対する自白の任意性の有無
二 被告人の検事および予審判事に対する自白の任意性に疑がある場合

裁判要旨

 一 被告人の警察官に対する自白が強要によるものとして、その任意性が認められない場合、ただその一事をもつて、その後における被告人の検事および予審判事に対する自白までも、当然に任意性を欠くものと断定することはできない。

二 被告人が警察において令状によらないで抑留せられ、その間に自白を強要されている本件において、判示の如き事情の存する以上は、その後において、適法な勾留がなされ、自白強要の事実が存しなくとも、検事および予審判事に対する被告人の自白は、その任意性に疑があるものと認めなければならない。

参照法条

 憲法38条2項,刑訴応急措置法10条2項,刑訴法319条1項

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