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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)4030

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和30年3月30日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第9巻3号635頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年7月16日

判示事項

 公職選挙法第一四六条の合憲性

裁判要旨

 論旨は、公職選挙法一四六条は憲法二一条に違反して無効であると主張する。しかし、憲法二一条は言論出版等の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、公共の福祉のため必要ある場合には、その時、所、方法等につき合理的制限のおのずらから存するものであることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法廷判決参照)。そして公職選挙法一四六条は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、提示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、これが為却つて選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たすおそれがあると認めて、かかる弊害を防止する為、選挙運動期間中を限り、文書図画の頒布、掲示につき一定の規正をしたのであつて、この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要且つ合理的の制限と解することができる。それ故、所論は理由がない。

参照法条

 公職選挙法146条,憲法21条

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