裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(あ)2524
- 事件名
贈賄、商標法違反、収賄
- 裁判年月日
昭和35年7月6日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第14巻9号1133頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年9月12日
- 判示事項
軽自動二輪車は自転車と「類似ノ商品」か。
- 裁判要旨
軽自動二輪車は自転車と旧商標法第三四条第一号にいう「類似ノ商品」にあたる。
- 参照法条
旧商標法(大正10年法律99号)34条1号,商標法(昭和34年法律127号)37条1号
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