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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(あ)2499

事件名

 強盗致傷、窃盜

裁判年月日

 昭和34年3月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻3号391頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年11月24日

判示事項

 刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。

裁判要旨

 窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。

参照法条

 刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条

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