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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(あ)897

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和48年3月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第27巻2号128頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和47年3月22日

判示事項

 非反則行為として通告手続を経ないで起訴された事実が反則行為に該当するものと判明した場合と公訴提起の効力

裁判要旨

 非反則行為として通告手続を経ないで起訴された事実が、公判審理の結果反則行為に該当するもの判明した場合には、刑訴法三三八条四号により公訴を棄却すべきである。

参照法条

 道路交通法118条1項2号,道路交通法125条1項,道路交通法125条2項,道路交通法130条,道路交通法別表,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)118条1項3号,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)別表,刑訴法338条4号

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