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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(あ)370

事件名

 売春防止法違反

裁判年月日

 昭和61年10月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第40巻6号477頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和61年2月25日

判示事項

 売春防止法一三条一項所定の「情を知つて」と確定的認識の要否

裁判要旨

 売春防止法一三条一項の「情を知つて」というためには、同項に規定する建物等の提供者において、その提供を受ける者が売春を行う場所を提供することを業とし、かつ、右建物等をその業のために使用するものであることについて、確定的な認識を有することまでは必要でない。

参照法条

 売春防止法13条1項

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