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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)468

事件名

 土地所有権確認等所有権取得登記抹消登記手続本訴並びに建物収去明渡反訴請求

裁判年月日

 昭和46年11月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻8号1087頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)465

原審裁判年月日

 昭和42年1月26日

判示事項

 不動産の二重売買と所有権の取得時効の起算点

裁判要旨

 不動産が二重に売買された場合において、買主甲がその引渡を受けたが、登記欠缺のため、その所有権の取得をもつて、のちに所有権取得登記を経由した買主乙に対抗することができないときは、甲の所有権の取得時効は、その占有を取得した時から起算すべきものである。

参照法条

 民法162条

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