裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)468
- 事件名
土地所有権確認等所有権取得登記抹消登記手続本訴並びに建物収去明渡反訴請求
- 裁判年月日
昭和46年11月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻8号1087頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)465
- 原審裁判年月日
昭和42年1月26日
- 判示事項
不動産の二重売買と所有権の取得時効の起算点
- 裁判要旨
不動産が二重に売買された場合において、買主甲がその引渡を受けたが、登記欠缺のため、その所有権の取得をもつて、のちに所有権取得登記を経由した買主乙に対抗することができないときは、甲の所有権の取得時効は、その占有を取得した時から起算すべきものである。
- 参照法条
民法162条
- 全文