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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1044

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和48年6月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻6号681頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)885

原審裁判年月日

 昭和43年6月27日

判示事項

 不法行為による損害賠償と民法四一六条

裁判要旨

 不法行為による損害賠償についても、民法四一六条の規定が類推適用され、特別の事情によつて生じた損害については、加害者において右事情を予見しまたは予見することを得べかりしときにかぎり、これを賠償する責を負うものと解すべきである。

参照法条

 民法416条,民法709条,民訴法746条,民訴法755条,民訴法756条

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