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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1144

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和44年12月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻12号2369頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)892

原審裁判年月日

 昭和43年8月9日

判示事項

 取締役会の招集につき一部の取締役に対する通知もれがあつた場合と取締役会の決議の効力

裁判要旨

 株式会社取締役会の開催にあたり、一部の取締役に対する招集通知を欠いた場合は、特段の事情のないかぎり、右招集手続に基づく取締役会の決議は無効であるが、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情があるときは、決議は有効であると解すべきである。

参照法条

 商法259条ノ2,商法260条ノ2

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