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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1218

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年11月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻8号1236頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)318

原審裁判年月日

 昭和44年8月30日

判示事項

 警察の自動車が自動車専用道路において転回行為をするについて過失があり自動車損害賠償保障法三条但書による免責を得られないとされた事例

裁判要旨

 実況見分を済ませた警察の自動車が、帰署するため、自動車専用道路において転回行為をするについては、少なくとも、法令に定められた緊急自動車用のサイレンを鳴らし、かつ、対向車両の進行を急激に妨げないような時機と方法を選ぶべきであつて、夜間、判示のような情況のもとにおいて、右サイレンを鳴らすことなく、また、交通規制をする等の措置もとらずに転回行為に及んだため、これとの衝突を避けようとした対向車に追突事故を起こさせた場合には、右警察の自動車の運行について過失がなかつたものとすることはできず、その保有者は、自動車損害賠償保障法三条但書による免責を受けることはできない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条,道路交通法39条,道路交通法75条の6,道路交通法75条の9

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