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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)649

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和47年5月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻4号851頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)365

原審裁判年月日

 昭和44年3月25日

判示事項

 消防法二九条三項にいう延焼の防止のために緊急の必要があつたと認められた事例

裁判要旨

 火災の際の消防活動により破壊された建物甲は、それ自体としては延焼のおそれがないが、その建物と現に延焼中の建物乙との距離が約三〇メートルであり、その間に延焼のおそれのあるバラツク建の建物が間隙なく接続しており、右建物を早急に破壊するためには地形や風向等の関係から建物甲を破壊する必要がある等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、建物甲を破壊することは、消防法二九条三項にいう延焼の防止のために緊急の必要があつたものというべきである。

参照法条

 消防法29条

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