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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)267

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年7月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻5号727頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)971

原審裁判年月日

 昭和44年11月25日

判示事項

 無断私用運転中の事故につき所有者に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

 小規模の信用協同組合の常務理事である甲が、長期出張に際し、同組合営業部長乙に託して甲所有の自動車を修理に出させたが、その際、修理工場への往復には乙の指示により組合従業員が運転にあたることを予想しつつ、不在中の自動車の管理を乙に一任した場合において、修理完了に際し乙から右自動車の引取方の指示を受けた組合従業員丙が、組合の預金係見習で自動車運転の業務にも従事していた丁と相談のうえ、右自動車を無断使用したのち組合事務所に届けておくこととし、丁において、修理の終わつた右自動車を修理工場から受け取り、丙を同乗させ運転して私用に赴いたのち、翌朝組合事務所への帰途事故を起こしたものであるなど判示の事実関係があるときは、甲は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を免れない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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