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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)411

事件名

 否認権行使による損害賠償請求

裁判年月日

 昭和49年4月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻3号503頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)544

原審裁判年月日

 昭和46年1月28日

判示事項

 相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力

裁判要旨

 被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。

参照法条

 民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項

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