裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)528
- 事件名
家屋収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和48年9月7日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第27巻8号907頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)773
- 原審裁判年月日
昭和46年1月21日
- 判示事項
借地法一〇条の建物買取請求権と土地賃貸借の合意解除
- 裁判要旨
建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法一〇条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり、消滅しないものと解すべきである。
- 参照法条
民法545条1項,民法601条,借地法10条
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