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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)528

事件名

 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和48年9月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻8号907頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)773

原審裁判年月日

 昭和46年1月21日

判示事項

 借地法一〇条の建物買取請求権と土地賃貸借の合意解除

裁判要旨

 建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法一〇条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり、消滅しないものと解すべきである。

参照法条

 民法545条1項,民法601条,借地法10条

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