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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)887

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和50年6月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻6号851頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)549

原審裁判年月日

 昭和46年5月31日

判示事項

 県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

 県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。

参照法条

 国家賠償法2条1項,道路法15条,道路法42条1項

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