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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)908

事件名

 建物明渡等請求

裁判年月日

 昭和48年4月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻3号596頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)519

原審裁判年月日

 昭和47年5月24日

判示事項

 一、債権者代位訴訟に債権者が当事参加して第三債務者に対し提起した同一の重複訴訟
二、債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して第三債務者に対し提起した同一の訴についての債務者の訴訟追行権

裁判要旨

 一、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起することは、重複起訴の禁止にはふれない。
二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起した場合において、甲に代位原因がないときは、乙は丙に対する訴につき訴訟追行権を失わない。

参照法条

 民訴法45条,民訴法71条,民訴法201条2項,民訴法231条,民法423条1項

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