裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和48(オ)142
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和49年3月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第28巻2号368頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)1047
- 原審裁判年月日
昭和47年10月31日
- 判示事項
株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失を登記したときと民法一一二条
- 裁判要旨
株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失につき登記したときは、その後その者が会社の代表者として第三者とした取引については、民法一一二条の適用はない。
- 参照法条
民法112条,商法12条
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