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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)235

事件名

 詐害行為取消請求

裁判年月日

 昭和48年11月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻10号1491頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)1045

原審裁判年月日

 昭和47年11月30日

判示事項

 債権譲渡による代物弁済と詐害行為の成否

裁判要旨

 債務超過の状態にある債務者が特定の債権者に対する債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡し、この債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、債務者に詐害の意思があるときは、右債権譲渡は、詐害行為として取消の対象になりうる。

参照法条

 民法424条

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