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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)270

事件名

 預金返還等請求

裁判年月日

 昭和50年1月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)1191

原審裁判年月日

 昭和47年12月25日

判示事項

 信用組合の内規に反し職員外の者が職員を通じてした職員定期預金の払戻に関する右職員の行為と民法七一五条の事業の執行

裁判要旨

 信用組合が職員に対して職員外の者に職員定期預金を利用させることを禁止しているのを知りながら職員外の者が右組合の営業部預金課員の勧誘により同人を通じて右定期預金をした場合でも、職員定期預金でなければ預金をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右預金契約は一般定期預金として有効に成立し、右預金の払戻に関する右職員の行為は、その限度において組合の事業の執行にあたると解すべきである。

参照法条

 民法666条,民法715条

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