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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)349

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和49年4月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻3号385頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)351

原審裁判年月日

 昭和47年12月26日

判示事項

 一、交通事故による自動車の損傷につき事故当時の価格と売却代金の差額を損害として請求しうる場合
二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準

裁判要旨

 一、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車両の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を損害として請求しうるのは、被害車両が事故によつて物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきである。
二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によつて定めるべきである。

参照法条

 民法709条

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