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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)861

事件名

 相続回復、所有権更正登記手続請求

裁判年月日

 昭和50年4月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻4号401頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)567

原審裁判年月日

 昭和49年5月31日

判示事項

 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨

 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。

参照法条

 旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号

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